夫か妻、名義人を決める

学資保険に加入するときの保険契約者とは、被保険者が子供であるのに対して、一般的には両親のどちらかになります。つまり夫もしくは妻が保険契約者としてサインを行います。

学資保険の場合、保険契約者の万が一の死亡に備えた保険金、すなわち育英年金が支払われる商品が多く、この対象が夫もしくは妻のどちらか一方であるということです。

たいていの家庭では大黒柱的存在であるのは、おそらく夫の方であるでしょう。夫が万が一亡くなってしまうことがあったとしたら、一家を支える人がいなくなるのですから、生計を立てていくのはとても大変なことになってしまいます。

こういったケースを考えれば名義人(保険契約者)は夫を選択するのが無難と言えるのです。

しかし最近増えてきている離婚というケースを考えると、必ずしも保険契約者を夫(生計を立てている人)にしておくことが適格かどうかが問われます。

と言うのは万が一離婚をした場合、親権を得るのは一般的に妻である場合が多いからです。

夫と別れて子供と二人になった場合、果たして保険料を継続して支払う能力があるかどうかということも問題になってきます。

つまり保険を途中で解約しようとした場合、解約することが出来る権利は保険契約者もしくは被保険者にしか無いということです。

また夫が保険契約者のまま離婚をしてしまうと、子供に万が一のことがあった場合の給付金が契約者である夫へ支払われる可能性もあるということです。

このように離婚の可能性を考えると保険契約者は妻にしておくのが妥当と言えます。また、契約者を女性にすると、女性は男性よりも統計上死亡率が低いので保険料が若干安くなり、返戻率がアップします。(保険料を安くする方法は、とにかく安くしたい!学資保険の保険料を少しでも安くする方法でも詳しく解説しています)

離婚の可能性を考えて学資保険に加入するというのも違和感がありますが、こういった選択の仕方があるということは知っておいても良いでしょう。

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