学資保険の保険金に税金ってかかるの?

学資保険では、満期金やお祝い金として、まとまったお金が受け取れます。
ですが、このお金、税金はかかるのでしょうか? この点、心配する人がいるかもしれませんが、結論から言いますと、ほとんど心配する必要はありません。

まず、税金のしくみ上は、学資保険の満期保険金も税金の対象にはなっています。ですが、実際には課税されるケースはほとんどないのです。

実際に例を挙げながら詳しく説明していきますね。

学資保険で受け取るお金は「一時所得」となり、所得税の対象になります。もらった額すべてが対象になるのではなく、

(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2

という計算で課税額が決まります。
「収入を得るために支出した金額」というのは、必要経費のようなものと考えて下さい。学資保険の場合、満期金などを得るためにはそれまで保険料を支払わなくてはいけないのですから、「それまでに支払った保険料」がこれにあたります。

受け取ったお金から、支払った保険料を差し引いたその差額が、「実際に儲かった金額」なのですから、これが税金の対象だということですね。計算式を、学資保険の場合にあてはめてわかりやすく書くとこうなります。

(受け取ったお金-それまでに支払った保険料-特別控除50万円)×1/2

たとえば、小学校・中学校・高校に進学するたびに45万円の祝い金があり、大学進学時には満期金300万円が支払われる学資保険に、子供が0歳のときから加入したとします。

この学資保険の保険料は月額2万円(年額24万円)として考えてみます。
小学校入学時(加入から6年後)に45万円を一時所得として受け取りますが、計算してみますと……

45万円-(24万円×6年)-50万円×1/2=-74.5万円

あれっ、マイナスになってしまいました。課税対象額がマイナスですので、課税されません。
つまりこのとき、税金は0円です!

ではこの保険が満期を迎えて300万円を受け取るときはどうでしょうか。
このとき、すでに受け取っているはずの3回の祝い金のぶんは「支払った保険料」から差し引くことになります。

300万円-(24万円×6年-45万円×3回)-50万円×1/2=-7万円

この場合もマイナスになってしまいましたね。やっぱり課税はされません。

このように、学資保険では、税金の心配をする必要はほとんどないでしょう。受け取った祝い金や満期金は全額、そのままです。安心ですね。

それどころか、支払う保険料については生命保険料控除を利用して所得控除を受けることもでき、税金をとられるどころか、反対に節税をすることもできます。

ただし、以前のもっと保険の利率が良かった時代の学資保険に入ったという方は、満期時には配当金などがプラスされていて、課税されることもありえます。ですので、祝い金や満期金を受け取った年は、念のために計算をしてみてください。
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