全くの他人でも入れるの!?

一般的に学資保険というのは、親が子供のために加入する、または親(自分自身)に万が一のことがあったときの保障のために加入する保険であります。

しかし中には孫のために学資保険に加入したいと考える祖父母さまは案外たくさんいらっしゃるのです。

例えば契約者が祖母で被保険者が孫である場合、この契約に関する内容は被保険者の親が認めなくては実際に契約は交わせないとされています。

しかし学資保険の契約者と被保険者の関係については3親等以内であれば契約出来るというのが現実です。ですから姪や甥のために学資保険に加入することも実際可能なわけです。

例えば自分のお兄さんが、自分の子供のために学資保険に加入することが出来るということです。この場合の保険契約者は自分の兄であり、被保険者は自分の子供、つまり兄にとっては甥または姪にあたることになります。

この3親等以内であることが、学資保険に加入するための条件のうちのの一つでありますから、全くの他人で学資保険に入るということは不可能です。

また学資保険については、保険契約者ならびに被保険者についての年齢制限がどの保険会社においても定めれられています。

これは保険会社の各商品によっても異なりますが、その年齢は平均して保険契約者は男性が18歳から60歳、女性が16歳から60歳、被保険者は0歳(生まれる前から加入可能な商品も中にはあります)から15歳程度までとなっています。

なお、保険契約者と被保険者の保険加入時の年齢が、共に高くなればなるほど保険料は高くなるのが一般的です。
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